表示規約では規約の対象となる商品をまずは特定するとともに、規格基準を設けています。これは、適正な表示とあいまって、品質内容の違いを明確化し、消費者の正しい商品選択に役立てるためのものです。もちろん、商品に必要な表示事項や基準なども細かに規定されています。
ローヤルゼリーの定義に合致しない製品に、それらのものであるかのような表示の禁止。
内容量や副原材料について、実際のものより、優れている、または多いと誤認されるような表示の禁止。あるいは「天然、高級」等の文言を用いて実際より優れている、もしくは効果 があるような表示の禁止。
「医薬品的な効果効能」や「特別用途食品」であるかのような表示の禁止。
他の商品を中傷、ひぼうするような表示の禁止。
海外産であるのに国内産であるかのような表示をしたり、産地直送でないのにそのような表示をする原産国・原産地が誤認されるような表示の禁止。
商品の内容または取引条件について、消費者を誤認させるような表示の禁止。
あたかも医薬品的な効果効能を連想させる「医薬品的な形状」または「用法用量 」の表示の禁止。