(社)全国ローヤルゼリー公正取引協議会は、ローヤルゼリーの取引に関し一般消費者の適正な商品選択を保護するとともに、商品取引の公正な競争秩序を確保することを目的に制定された業界における自主規制団体です。

表示規約

ローヤルゼリーの表示ルール

ローヤルゼリーの表示ルール

表示規約では規約の対象となる商品をまずは特定するとともに、規格基準を設けています。これは、適正な表示とあいまって、品質内容の違いを明確化し、消費者の正しい商品選択に役立てるためのものです。もちろん、商品に必要な表示事項や基準なども細かに規定されています。

表示規約(PDF)

規約の対象となる商品を特定するローヤルゼリーの定義

生ローヤルゼリー

生ローヤルゼリー

王台から採取し、それをそのまま瓶詰めしたもので、移虫後72時間以内に採取したものでなければならない。

乾燥ローヤルゼリー

乾燥ローヤルゼリー

生ローヤルゼリーの成分中、水分だけを除去した粉末状のもので、そのまま瓶詰めしたものとカプセル入りのものがある。

調製ローヤルゼリー

生または乾燥ローヤルゼリーに副原材料、添加物等使用し、製品化したもので、生ローヤルゼリーの使用量 が全重量の6分の1以上でなければならない。
(例)はちみつ入りの液状タイプ、ソフトカプセルタイプ、糖衣粒タイプ、顆粒タイプなど

 

商品の正当性を判断するにはこれだけの表示が必要

規約では以下に示した事項は必ず、ローヤルゼリーの容器または包装に表示しなければならないように定められています。購入に際しては、この内容を十分、参考になさってください。

商品の正当性を判断するにはこれだけの表示が必要