表示規約では規約の対象となる商品をまずは特定するとともに、規格基準を設けています。これは、適正な表示とあいまって、品質内容の違いを明確化し、消費者の正しい商品選択に役立てるためのものです。もちろん、商品に必要な表示事項や基準なども細かに規定されています。
王台から採取し、それをそのまま瓶詰めしたもので、移虫後72時間以内に採取したものでなければならない。
生ローヤルゼリーの成分中、水分だけを除去した粉末状のもので、そのまま瓶詰めしたものとカプセル入りのものがある。
生または乾燥ローヤルゼリーに副原材料、添加物等使用し、製品化したもので、生ローヤルゼリーの使用量 が全重量の6分の1以上でなければならない。
(例)はちみつ入りの液状タイプ、ソフトカプセルタイプ、糖衣粒タイプ、顆粒タイプなど
規約では以下に示した事項は必ず、ローヤルゼリーの容器または包装に表示しなければならないように定められています。購入に際しては、この内容を十分、参考になさってください。